就業規則作成・見直し

近年、労働者の権利意識の向上や、インターネットで情報が簡単に手に入ることにより、労使トラブルが急増しています。
労使トラブルが発生すると、会社側にも多大な時間、労力、コストがかかるため、未然に防ぐ対策が必要となります。
・就業規則の作成義務対象者
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法により作成義務があります。
・就業規則を作成する義務がない会社でも、作成しておくと3つのメリットがあります。
①企業のイメージアップ
②労使トラブルの防止
③残業代などの人件費削減
・就業規則の記載事項
絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項(定めをする場合には、必ず記載しなければならない事項)
1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
・インターネットのひな形を使えばラクで良いと思っていませんか?
インターネットや本に載っているのはあくまでひな形で、最大公約数的な内容です。自社に当てはまらない事項もあるでしょう。
やはり、それぞれの会社の実態に即した就業規則を作らないと、いざと言う時に何の役にも立たず、多額の賠償命令を受ける場合もあります。
幣事務所にお任せいただければ、「御社に最適」な「会社を守る」就業規則作りをお手伝い致します。
・1度作ればずっとそのまま使える?
法律は毎年どんどん改正されるので、それに応じて就業規則も見直していかなければ、労使トラブルの際にマイナス要素となります。
御社の就業規則は数年間、そのままになっていませんか?不安を感じたら、幣事務所にいつでもご相談ください。
最新の法改正情報を基に、御社の就業規則を見直し、改定致します。

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